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帰化について |
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帰化とは
帰化とは、外国人が外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し、日本人になる
ということです。帰化を申請するためには、一定の条件を満たす必要があります。
日本の社会で生活する上で、日本語の能力も小学校低学年以上のものが
要求され、日本の生活習慣に、馴染んでいるかどうかも審査の対象となります。
帰化申請をしようとする人は、納税の義務を果たしていること、
交通違反、事故等にも、十分な注意が必要です。
帰化の許可申請条件とは
引き続き5年以上、日本に住所を有すること
20歳以上で本国法によって、能力を有すること
素行が善良であること
自己、または生計を―つにする配偶者、その他の親族の資産
または、技能によって生計を営むことができること
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって、その国籍を
失うべきこと
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法または、
その下に成立した政府を暴力で破壊することを企たり、
主張する政党、団体を結成し、これに加入したことがないこと
住所条件が緩和される場合
日本国民であった者の子(養子を除<)で、引き続き3年以上日本に住所または、
居所を有する者
日本で生まれたもので、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、
または、その父もしくは、母(養父母を除<)が日本で生まれた者
引き続き10年以上、日本に居所を有する者
能力条件が緩和される場合
日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上、日本に住所または
居所を有し、かつ現に、日本に住所を有する者日本国民の配偶者たる外国人で、
婚姻の日から3年を経過しかつ引き続き1年以上、日本に住所を有する者
簡易帰化申請が認められる場合
日本国民の子(養子を除<)で、日本に住所を有する者
日本国民の養子で、引き続き1年以上、日本に住所を有しかつ縁組のとき、
本国法により、未成年であった者
日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後、日本の国籍を失ったものを除<)で
日本に住所を有する者
日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しないでその時から引き続き
3年以上日本に住所を有する者
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