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身元保証人について |
入国管理 >> 用語集 >>
身元保証人
外国人が日本に在留しようとする場合、日本での生活を援助したり万一、
経済的に破たんが生じて生活が困窮した場合などに、支弁できる人がいるか
どうかが、入国在留を許可する決め手になります。
これらの事柄を保障するのが、身元保証人です。
日本に不慣れな外国人の面倒を見ることができる人であれば、
日本人、在日外国人を問わず、身元保証人になることができます。
最初に、身元保証した人が、その外国人が出国するまで面倒を
見ることが原則とされていますが、やむ終えない事情の場合には、
在留の途中で身元保証人を変えることも認められています。
なお、この場合の身元保証人とは、入国管理法の定めるものであり、
民法上の身元保証契約とは異なります。
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