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在留資格について |
入国管理 >> 用語集 >>
日本に入国を希望する外国人は、外国にある日本公館(大使館、領事館等)で、
パスポートに査証(ビザ)を受ける必要があります。査証を受けた有効な
パスポートを入国港で入国審査官に提示し、上陸許可証印を受けて入国します。
観光、商用、訪問等を目的とする短期滞在の場合
「手続き」
日本側招へい人が必要書類を(観光等で招へい人のいない場合を除く)
外国人申請人に送付し、申請人が外国にある日本公館で査証を受けます。
勉学、就労等で日本に入国する場合
(1)外国人が外国にある日本公館に直接査証申請する方法
(2)あらかじめ、法務大臣から在留資格認定証明書の交付を受けて、
外国にある日本公館に査証を申請する方法
「(2)の手続き」
外国人本人または、申請代理人が申請する二通りの方法があります。
どちらも、必要書類を整えて地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をし、
認定証明書を受理したら、外国人本人は、一度出国し、申請代理人は
外国人本人に認定証明書を送付し、外国にある日本公館に認定証明書、
写真、パスポートその他必要書類を揃えて査証を申請をします。
永住許可要件
在留資格の在留期間が最長期間の許可を受けていることに加え、
下記の要件を満たす必要があります。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むことが出来る資産、または技能を有していること
(3)その外国人の永住が日本の利益に合致すること
(4)10年以上継続して日本に在留していること。ただし、留学生や就学生として
入国し、学業終了後就職している外国人は、就労資格に変更許可後、
おおむね5年以上の在留歴を有していること
(5)日本人、永住者または特別永住者の配偶者または、実子もしくは
特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること
ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、
日本で1年以上在留していること
(6)定住者の在留資格の外国人は、定住許可後5年以上日本に在留していること
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