会社を設立し中国人の友人を役員として採用したい


入国管理 >> 在留資格認定証明書・在留特別許可(オーバーステイ) >>

37歳の中国籍の男性です。現在「永住者」の在留資格を取得しています。
中国在住の友人と日本で貿易関係の会社を設立し、その友人を役員として
日本に招くことはできますか。


その友人を会社の代表取締役として招へいするのであれば、
在留資格「投資・経営」を取得できるような規模の会社を設立する必要が
あります。また、会社の経営管理を任せるのであれば、その友人が3年以上
会社の経営管理を行っていた実績を求められます。取締役、部長として
雇用する形で招くのであれば、4年制大学を卒業しているか、10年以上の
実務経験が条件となります。


 << 一覧へ戻る



Copyright (C) 根来行政法務事務所. All Rights Reserved.